病院内、同敷地内禁煙
現在ご入院の患者様、お見舞いに来られた方は、病院内、敷地内での禁煙をお願いいたします。
健康増進法にも、多数の人が利用する施設の管理者は受動喫煙を防止する処置を講じねばならないとされています。病院内で治療に専念する環境を整える意味でも、入院患者様を始めお見舞いの方も、よく体に有害な面が多いと指摘される喫煙を控えていただきたいと思います。火事の危険性は言うまでもなく、放置される吸い殻の処理、喫煙によるにおい、等々、周囲の方に迷惑ともなります。
是非とも病院・クリニック建物内および敷地内において、禁煙へのご協力をお願いします。
【 健康増進法 】 第二節 受動喫煙の禁止 第25条、
学校・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・事務所・官公庁施設・飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する者はこれらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わせることをいう)を防止するために必要な処置を講ずるようつとめなければならない。