令和6年6月より生活習慣病管理料への移行について

2024.05.24

この度、令和6年6月の診療報酬改定において、これまで算定してきました特定疾患療養管理料から高血圧症・脂質異常症・糖尿病この3つの傷病名の方に対し、それぞれ個人に応じた療養計画により、専門的・総合的な治療管理を行う生活習慣病管理料への移行を厚生労働省より、指示がありました。この改定では医師が高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを治療している患者様個々に応じた目標設定や指導内容、検査結果等を記載した「生活習慣病療養計画書」を作成することとなります。計画書に患者様のご署名を頂く必要があり、ご署名後控えをお渡しいたします。

尚、窓口負担につきましては個々の診療により、金額の変更が生じます。

※ この算定は在宅自己注射指導管理料算定者は除きます。

皆様のご理解・ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。